亡くなった方の中には、相続人が存在しない場合もあります。親戚がいる場合でも、法定相続人でなければ相続権はありません。相続人がいない場合の死後手続きや手順は、一般的に以下の通りの流れで進められます:
- 遺産・負債の発見:故人の死後、遺産または負債が発見されます。
- 市区町村への通知:相続人がいないことが明らかになった場合、故人の住んでいた市区町村に通知する必要があります。
- 法定相続人の調査:市区町村や法務局が、法定相続人が本当にいないかどうかを調査します。
- 遺産管理人の指定:相続人がいないことが確認されたら、相続財産管理人を指定します。相続財産管理人の選任申立ができるのは、利害関係者や債権者です。 たとえばお金を貸していた人、内縁の配偶者、献身的に介護を行っていた人や、法定相続人ではない親戚などが申立てをできる可能性があります。一般的に相続財産管理人は、地域の弁護士などが選任されます。
- 遺産の管理と処分:相続財産管理人は、遺産を管理し、負債の支払い、財産の処分などを行います。
- 国庫への帰属:最終的に、相続人がいない場合、処分後に余った遺産は国庫に帰属します。
上記にも書きましたが、実際に死亡手続や葬儀手続き、相続財産管理人の申し立ては、内縁の配偶者や法定相続人ではない親戚などが行うケースが多いです。それらの人が喪主として葬儀費用を立て替えて支払った場合、基本的に相続財産管理人を通じて喪主に後日支払われます。
それぞれの手続きには特定の法的要件や期限があります。また、手続きは複雑で時間がかかることが多いです。法的なアドバイスが必要な場合は、専門家に相談することをお勧めします。
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