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葬儀の基礎知識

生活保護受給者は葬儀費用の補助を受けることが可能です

2024年03月17日

生活保護を受けている世帯の方が亡くなった際に葬儀費用が出せない場合、市区町村からの葬祭扶助を利用して葬儀を行うことが可能です。この葬儀は生活保護葬とも称されています。(生活保護法第18条に基づく)

ご不幸があった時、保護を受けている市区町村へ生活保護葬の相談・申請をしてください。事前に葬儀社へ事前相談を行い、見積書を取得しておくとスムーズです。申請が承認されれば、「葬祭扶助」制度により葬儀を執り行うことができます。

●葬祭扶助の対象
生活保護受給者が亡くなった場合、または生活保護受給者の家族が亡くなった場合に、葬祭扶助が適用されることがあります。

●扶助の内容
葬祭扶助には、葬儀に必要な基本的な費用が含まれます。これには、火葬費用、遺体の搬送費用など含まれます。
扶助の額は、地域や個々の状況によって異なりますが、適切な葬儀を行うのに必要な最低限の費用がカバーされるように設定されています。

●申請方法
葬祭扶助を受けるためには、亡くなった人が生活保護を受給していた市町村に申請する必要があります。
申請に際しては、葬儀を行う人の経済状況を証明する書類や、葬儀の見積もりなどが必要になる場合があります。

●注意点
葬祭扶助は予め申請し、承認を得てから葬儀を行う必要があります。事後に申請すると、基本的に扶助を受けることができません。

認められる費用は必要最低限の葬儀費用ですので、宗教者へのお布施はもとより、宗教者を招いての葬儀式は基本的に扶助の対象外となります。ですので行うことが可能なのは、一般的に「直葬」や「火葬式」と呼ばれる形態の御葬儀になります。

葬祭扶助は、経済的な理由で適切な葬儀を行うことが難しい家庭を支援するための重要な制度です。この制度を利用することで、故人を尊重した形でのお別れが可能になります。詳細な手続きや支援内容については、居住地の市町村の福祉事務所に直接お問い合わせください。

新潟県長岡市の家族葬トーアの料金プランは、施設利用料だけでなく「ドライアイス」「ご搬送・ご安置料」など一般的には別料金となるものも含んだ「コミコミプラン」になっております。

直葬17万円(税抜)からプランをご用意しております。

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